この記事では、成年後見制度(任意後見制度と法定後見制度の2種類)とは何か、成年後見申立ての必要書類や手続き方法、居住用・非居住用別の不動産売却の仕方、成年後見人のトラブル事例と回避策などについて、詳しく解説していきます。 Q 土地や建物を売却した場合、税務上、「居住用」のものであれば、3,000万円の特別控除や、14%の軽減税率などの特例が受けられると聞きました。 この「居住用」とは具体的にどのように判断されるので …

非事業用不動産とは、居住用の建物 のことを指します。 居住用とは、マイホームやセカンドハウスの建物のことです。 非事業用不動産の減価償却計算は、計算方法が1つだけしかないので非常に簡単です。 減価償却の計算方法は以下のようになります。 裁決事例集 No.15 - 21頁 譲渡資産には、居住用部分と非居住用部分とがあるので、租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前のもの)第35条第1項に規定する特別控除適用金額を適正に算定するには、当該譲渡資産の相続税評価額の比によるのが最も合理的である。 数年前に親が他界し、親名義の土地全てを相続しました。土地・税金について何の知識もなく、深く考えもせずに固定資産税は払い続けてきました。相続した土地のうち、宅地が2箇所あるのですが(AとBとします)。宅地Aは課税明細で「住宅 自己の居住用建物などの非業務用建物の償却費相当額は、次の算式により計算します。 建物の取得価額×0.9×償却率(※1)× 経過年数(※2)= 償却費相当額 ※1 非業務用建物の償却率 売却不動産の譲渡所得の計算で取得費を求めるとき、建物は取得価額から減価償却費相当額を差し引きます。非業務用・居住用建物も同じく減価の額を差し引きます。減価償却費相当額(減価の額)を差し引く理由と計算方法について分かりやすく解説します。



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